目的
第1条 斜里町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)の診療体制や地域医療のあり方等について、町民や各関係団体等の意見・提言を受けるため、斜里町地域医療協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
所掌事項
第2条 協議会は、目的達成のため次の事項を所掌する。
① 国保病院の診療体制に関すること
② 地域医療の推進に関すること
③ 救急医療に関すること
④ 地域医療への町民参加に関すること
⑤ その他必要な事項に関すること
組織
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募町民
(2) 斜里町自治会連合会役員
(3) 斜里町三師会役員
(4) 社会福祉法人関係者
(5) 介護保健施設関係者
(6) その他地域医療・保健・福祉に識見を有する者
3 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
会長及び副会長
第4条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
会議
第5条 協議会は、会長が招集する。
事務局
第6条 協議会の事務局は、国保病院事務部に置く。
委任
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。